小田原市議会 2022-12-19 12月19日-06号
そして、昨年12月の私の一般質問では、通称「パワハラ防止法」と称される、改正後の労働施策総合推進法の運用に伴い、本市としても昨年6月より、新たにハラスメントの防止に関する要綱・指針が示され、パワハラに関する懲戒処分の指針の内容についても、大変厳しく強化されたことを確認させていただき、職員が安心して働ける職場環境の整備につながるものと、大いに期待しておりました。
そして、昨年12月の私の一般質問では、通称「パワハラ防止法」と称される、改正後の労働施策総合推進法の運用に伴い、本市としても昨年6月より、新たにハラスメントの防止に関する要綱・指針が示され、パワハラに関する懲戒処分の指針の内容についても、大変厳しく強化されたことを確認させていただき、職員が安心して働ける職場環境の整備につながるものと、大いに期待しておりました。
懲戒の手続については、仮に減給の懲戒処分を受けている方が、その処分の期間中に定年延長を迎えて給料が7割になった場合に、7割になった給料の10分の1を減額するという規定とした。60歳を超えた場合は昇給停止とする。定年延長したら、全ての職員が60歳を超えたら7割に降給。現在、現業職の給与の種類は、2条の部分で定めている。
せんだって、11月30日に職員の懲戒処分、懲戒免職という処分が下されました。それに伴いまして、職員の意識向上をこれからどうされていくかというところを踏まえて、4つ目、お願いいたします。
続いて、3の愛川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例についてでございますけれども、改正内容といたしましては、減給の効果に係る規定の改正を行うもので、減給の懲戒処分において、給料月額7割措置等により、減給発令後の減給期間中に給料月額の減額があった場合であって、懲戒処分による減給額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を懲戒処分による減給額とするものでございます。
(「懲戒処分」との声あり)ごめんなさい、懲戒処分ですね。
また、これまでの他の議員の方の質問に答弁された部局長の方々は、地方公務員法上の一般職として、その答弁内容等が地方公務員法違反に問われ、場合によっては懲戒処分に科せられることも考えますと、真摯に事実を答弁されたものと判断します。また、市長及び両副市長におかれましては、特別職の地方公務員であり、原則として同法の規定は適用されません。
ご質問の町が提訴した訴訟を避けるための努力をしたのかとのことですが、様々な経過を踏まえた中で今回の提訴に至っており、また懲戒処分に対する審査請求や被害者が訴えた損害賠償請求の裁判、町の求償金請求などに対して、相手方が弁護士を代理人として争ってきていることや、損害賠償請求の裁判において、裁判所が和解勧告をしたにもかかわらず受け入れられなかったことなど、既に直接的に話をする場面ではなく、またその余地はないと
(1)市長等及び議員 公表 (2)職員 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分等 (研修等) 第15条 市長は、ハラスメントの防止等を図るため、市長等及び職員(執行機関等の職員を含む。)に対し必要な研修等を実施しなければならない。 2 議長は、ハラスメントの防止等を図るため、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。
◎増渕 職員課主幹 職員の懲戒処分の関係でございますが、処分を行う、行わないの判断基準といたしましては、その当該行為が地方公務員法第29条に該当するか否かが大きな基準となってございます。
1-⑤ 市長による年頭記者会見での発言について 令和4年1月14日、大木市長が年頭の記者会見で、アンケートの原本破棄に関わった職員を懲戒処分にする等の発言をしたとの連絡が新聞記者からあった。その際、議長室にて議長・副議長・調査特別委員会委員長・副委員長・調査特別委員会アドバイザー弁護士の5者がその議会事務局職員の動揺した光景を目の当たりにした。
それにもかかわらず市長は、原本の破棄を行った議会事務局職員の懲戒処分を考えていると記者会見でおっしゃったようで、その職員は市の規則違反を犯したと認識されているようです。これって不自然だと思いませんか。市長、仮に原本が残っていても、原本を市長にお見せすることはできないのですよ。
年頭の記者会見で、アンケートの原本破棄に関わった職員を懲戒処分にするとの発言をしたと記者クラブから伺っておりますが、アンケートは議会において実施しており、議会が保有する文書であったこと、アンケート原本は集計後、速やかに破棄することが前提で協力していただいており、議会においてアンケートを破棄すること自体は法律上問題がないというのが千木良弁護士の見解であります。
地方公務員法第29条の懲戒処分と人事管理上の処分がありますが、直近5年間の処分者数、処分件数を伺います。不祥事多発の背景や原因を市長はどう捉えているのでしょうか。 コンプライアンス推進指針の策定から8年余りですが、指針をどう運用してきたのか、指針は機能してきたのか伺います。 以上で1回目の質問とします。
それと、これは繰り返しになりますが、民事裁判の結審を待たずに和解契約の締結案を議会に提出した理由、それと、元職員の行った行為を受けて、令和2年4月1日に平塚市職員の懲戒処分に関する指針を改正されました。個人情報の目的外収集等に関して、免職まで含めた厳しいものとしました。
まず小項目アの、パワーハラスメントに関する懲戒処分の内容等についてですが、ハラスメント行為の中で最も憂慮されるパワーハラスメントに関して、1点目として、令和2年6月1日以降の相談件数及び対応の状況について、2点目として、従前よりも厳しく改正されたものと認識しておりますが、パワーハラスメントによる懲戒処分の内容の詳細について、3点目として、懲戒処分が執行された場合の公表の取扱いについて、それぞれお尋ねします
また、現職の職員が選挙人名簿や住民基本台帳の情報を持ち出して、町議候補者に渡したとして懲戒処分を受けたとの報道がありました。
村では、村民に信頼される公正で透明な村政を確立し、職員の綱紀の保持及び不祥事の防止を図るため、事例ごとの処分程度の標準例を示した懲戒処分の指針を踏まえて対応してまいりました。 令和2年に法律が改正されたことにより、職場におけるパワーハラスメントを初めとする各種ハラスメントを防止するため、雇用管理上講ずべき措置が適用されることとなりました。
さきに述べた教職員によるわいせつ事案の根絶に向けた提言によると、平成18年以降、神奈川県では、教職員のわいせつ事案による懲戒処分が毎年5から8件程度発生しているとあります。藤沢市におけるわいせつ事案による懲戒処分は、平成18年度以降、何件程度あったのか、また、そのうち、児童生徒へのわいせつ事案は何件あったのかお示しください。 ○副議長(大矢徹 議員) 松原教育部長。
パワハラ行為が認定されれば懲戒処分に付されることもあります。大和市職員の懲戒処分に関する指針では、パワハラで相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合は、免職、停職または減給という重い処分に処すとしています。 そこで4点伺います。
大和市職員の懲戒処分に関する指針では、パワハラを行ったことによる処分の標準例として「相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合」は「免職、停職又は減給」としています。これは一般職職員に対する指針です。市長は特別職でありますが、大和市では、平成26年、部下のパワーハラスメントを助長したとして減給の懲戒処分を受けた当時の教育長が辞職した事例も記憶に新しいところです。